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特定技能人材受け入れをご検討の企業様へ

特定技能人材受け入れをご検討の企業様へ

人材不足に悩んでいらっしゃいませんか?外国人の社員を受け入れ予定がありませんか?外国人社員の管理に困っていらっしゃいませんか?
2019年4月1日から、日本政府は新たな特定技能制度がはじまり ました。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業で5年間約40万人を特定技能外国人材として企業様の人材確保をサポートします。
彭 紅艶(ポン ホンイェン)特定技能登録支援機関は愛媛県で最初に許可を取得した、個人支援機関です。
法務省のホームページ、支援名簿等より検索頂けます。又、長年の技能実習生の管理経験があり、十分な相談、指導により失踪者もなく、実習生間の問題もなく、受け入れ企業様の満足を得て、地方出入国在留管理局、中華人民共和国大使館より評価を得ています。
現在の特定技能制度は技能実習生と違い、日本語検定N4と技能試験合格後短時間で入国可能で、入国後即就労開始が可能です。当登録支援機関は面接、入国手続き、入国後の日本語支援と相談、地方出入国在留管理局への申請、届出書類作成、出国まで、すべてのサービス提供を行います。企業様と外国人社員とのかけ橋になるべく尽力致します。

特定技能生のメリット

日本語検定N4合格者なので日本語OK

日本語検定N4合格者なので日本語OK

日本語検定N4合格していますので日本語の基礎があります。
同じ職種の実習を終了した技能実習生を雇用する場合、業務指示、作業内容理解等コミュニケーションに問題はありません。

職種の専門知識があります

職種の専門知識があります

職種の専門知識がありますので即戦力として就労可能です。

最大10年間の就労が可能です

最大10年間の就労が可能です

特定技能1号で最大5年間就労が可能です。
又建設、造船・船用工業職種については特定技能2号として更に5年合計10年の就労が可能です。特定2号の場合要件を満たせば家族の帯同が可能です。

支援計画の作成から実施まで代行できます

支援計画の作成から実施まで代行できます

受け入れ企業様は当登録支援機関と支援委託契約を締結頂ければ支援計画の作成から支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。出入国在留管理庁長官あてに定期の届出(受け入れ状況、支援計画の状況、特定技能外国人の活動状況等)も企業様の代理として提出します。

現在の特定技能制度は技能実習生と違い、日本語検定N4と技能試験合格後短時間で入国可能で、入国後即就労開始が可能です。
普段の管理費用も技能実習生より安いです。
当社は面接、入国、入国後支援計画どおり支援を実施し、ビザ更新取次、出国までのすべてのサービス提供を行います。
企業様と外国人社員とのかけ橋になるべく尽力致します。
年中24時間母国語(中国語、ベトナム語、英語、韓国語)待機、支援業務対応致します。

特定技能の利用方法

特定技能は面接から入国までは二つの方法があります。

3年間か5年間の技能実習を
終了後帰国した実習生の雇用

貴社又は他社で3年間か5年間の技能実習を終了後帰国した実習生の雇用が可能です。
登録支援機関は在留資格認定申請手続きを行います。在留資格認定証明書交付後送り出し機関はビザを申請し、発給後の入国になります。
在留資格認定申請より最短約2ヶ月から4ヶ月で入国の予定です。
※技能実習3年間を終了した日本国内に在留している外国人も在留資格変更許可申請後許可になれば在留カードが交付され特定技能1号として雇用が可能です。

新しい特定技能外国人材を雇用

新しい特定技能外国人材を雇用します。
日本語検定N4と14職種の専門試験を合格した人材から面接を行います。
面接後、上記同様申請手続きを行います。
現在、日本はすでに、9カ国(フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ)と協定を締結しました。
今後中国等と締結を予定していますので人材は更に充実していきます。

支援計画及び内容

特定技能人材雇用時は、受入企業に対し外国人支援が義務化されています。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国際の送迎
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続き等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報
  • 住居確保・生活に必要な契約支援

※外国人が十分に理解できる言語(母国語)で実施することが義務化されています。

支援計画及び内容

上記お打合せ確認後入国に際しての費用、毎月の登録支援料金のお見積書を提出させて頂きます。
受け入れ企業様にご満足頂けるべく支援を致す所存ですので、何卒ご検討よろしくお願い致します。
こころから、ご連絡をお待ちしております。

特定技能を受け入れのながれ

① 特定技能外国人受け入れの相談

会社の職種、仕事内容、賃金等雇用条件を確認し決定します。

② 人数決定

会社のニーズに合わせて、必要な人数を決定します。

③ 募集

送り出し機関に募集をかけ、面接日時を決定。

④ 面接

登録支援機関面接の手配し、現地同行、通訳、ガイドします。

⑤ 入国手続き申請

登録支援機関は出入国在留管理局に在留資格申請を作成、提出します。
送り出し機関はさらに、現地日本語教育、ビザの申請をします。

⑥ 入国

入国時の迎え、入社案内、公的手続きへの同行をします。

⑦ 就労開始

登録支援機関が代理で書類を作成、申請します。
受け入れ企業様で作成・申請手続きは不要です。

⑧ 雇用契約、在留期間の更新変更

会社の職種、仕事内容、賃金等雇用条件を確認し決定します。

⑨ 出国

雇用終了、途中帰国などの終了、空港へ同行し、出国手続きをおこない、母国に到着後の連絡、再度入国できるような準備を行います。

会社概要

彭紅艶

代表 彭 紅艶

AP国際人材センターは有料職業紹介の事業許可を取得し、会社の要望に応じて、スピード感をもって良い人材を集めることによって会社の生産、発展を応援致します。弊社では、日本と外国人との繋がりこそが今の日本の未来となり、「文化の違い」「言葉の違い」「コミュニケーションの取り方」について、お客様と一緒に問題解決しながら業務展開していく事が出来ると信じています。

AP国際人材センターは愛媛県で一番最初に許可を取得した個人支援機関です。
法務省のホームページ、支援名簿等より検索頂けます。又、長年の技能実習生の管理経験があり、十分な相談、指導により失踪者もなく、実習生間の問題もなく、受け入れ企業様の満足を得て、地方出入国在留管理局、中華人民共和国大使館より評価を得ています。

名称AP国際人材センター
法務省認定番号19登-001043
代表者彭 紅艶
電話0897-47-7860
FAX0897-47-7860
携帯電話080-3927-1685 & 080-1950-8865
住所〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町2-2-2012 ベルトピア新居浜
受付時間9:00~17:00
休業日土曜・日曜・祝日
提供言語中国語・英語・ベトナム語・韓国語

特定技能人材受け入れ実績

2023年12月末、お客様19社、計200人(ベトナム、インドネシア、ベトナム)

日本pbh株式会社